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スムーズな不動産取引を!告知義務の種類と期間について解説!

スムーズな不動産取引をするために、売主は購入者に対して、隠しごとをしないことが大切です。
今回は、不動産取引時の告知義務と瑕疵の種類について解説します。
これから、不動産を売りたい、買いたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

□不動産取引には告知義務があります!

不動産取引における告知義務では、売主が購入者に対して物件の状態を正確に伝えることが求められています。
ここでは、告知義務の4つの瑕疵について解説します。

1:心理的瑕疵

心理的瑕疵は、物件そのものに物理的な欠陥がなくとも、過去の出来事によって買主の購入意欲に影響を与える要素を指します。
例えば、過去に自殺や殺人が発生した物件は、購入希望者の中にはその事実を知って避ける人もいます。

2:環境的瑕疵

環境的瑕疵は、物件の周辺環境に起因する問題を指します。
例えば、工場からの騒音や悪臭、交通量の多い道路の近くなどがこれに該当します。
これらの環境的要因は、居住の快適性に直接影響を及ぼし、場合によっては物件の価値を低下させる可能性もあります。

3:物理的瑕疵

物理的瑕疵は、建物自体の構造や設備に関する問題点を指します。
土壌汚染や建物の構造上の欠陥、水漏れ、シロアリの被害などがこれに含まれます。
これらの瑕疵は、将来的に修繕費用の増加や、最悪の場合、居住の安全性に重大な影響を及ぼす可能性があります。

4:法的瑕疵

法的瑕疵は、不動産に関連する法的な問題や制限を指します。
例えば、建築基準法に違反している物件、特定の土地利用規制による制限がある場合などが該当します。
これらの法的問題は、購入後の利用や再建築に大きな制約を与えることがあり、購入者が無知のまま取引を進めると後に大きな問題に直面することになる可能性があります。

□告知義務の期間について

特に注意が必要なのは、賃貸物件における告知義務の期間です。
死亡案件が発生した物件では、その事実を入居希望者に知らせるべき期間があり、その期間は発生からおおむね3年間とされています。
この期間設定には、将来の入居者に対して公平な情報提供をする意図があります。

しかし、この規定は賃貸物件に限定されており、売買契約を結ぶ物件の場合は状況が異なります。
売買のケースでは、経過時間に関係なく、物件での死亡事故について知らせる義務が生じます。
この違いは、賃貸と売買では物件に対する関係性や期間が異なるため、それぞれに適した規定が設けられているためです。

□まとめ

不動産取引では、売主と買主がお互いに透明性のある情報を共有することが重要です。
告知義務を遵守し、購入者が適切な判断を下せるよう支援することが、取引の安全性と信頼性を高めるために大切です。

当社は、お客様の不動産にあった販売方法を提案いたします。
東大阪市周辺にお住まいの方で、売りたい不動産がある方は、お気軽に当社にご相談ください。

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