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2023年4月から越境した枝を切り取れるように!民法の改正について解説!

お隣の家に植えられている木の枝がご自宅の庭に入り込んできて困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今までの法律では、枝が境界線を超えていても勝手に切ることは違法とされていました。
しかし、民法改正によって越境した枝を切り取れるようになったのです。

□民法における越境とは?改正点を解説!

越境とは、隣の家との境界を超えることを指し、木の枝が越境することもあります。
越境した木の枝によって日当たりが悪くなったり落ち葉の掃除が大変になったりと悩み事も増えてしまいますよね。
また、枝が壁に当たり傷ついてしまうことも考えられます。

しかし、民法改正前では、上に述べたような危険がありつつも木の所有者でなければ枝を切り取れないと記されていたのです。
隣地の所有者が行方不明で、樹木が荒れたまま放置されてしまうケースもあり、災害時の救助活動を妨げてしまうという問題もありました。

そのため、改正案によって、越境された枝に対する除去方法についてルールが追加されました。
まず、木の所有者が複数人の場合、植えられている土地の所有者でなくても同意なしに切り取ることが可能になったことに加えて、木が植えられている土地が共有名義であったとしても、共有者のうち1人から同意を得られれば枝を切り取れるようになりました。
改正前では、共有者全員から許可を取らなくてはならなかったのです。
これで、関係者全員の同意が得られないため越境された枝の除去ができない、という悩みを解決できます。

さらに、木が植えられている土地の所有者から許可が下りなくても以下の条件を満たせば枝を切除可能です。

・枝の除去について催告したのにもかかわらず、相当の期間対応してもらえない
・土地の所有者が行方不明、もしくは、所有者についての情報がない
・建物や人に危険を及ぼす可能性が高く、緊急性がみられる

□越境された枝を切る際の注意点とは?

民法は改正され、越境した枝の除去が以前より行いやすくなりましたが、それでもまずは木の所有者に除去の依頼をしなければなりません。
それでも対応してもらえない場合に限り、上述したような条件のもとご自身で枝を切り取れます。

枝の除去について依頼してからの「相当の期間」というのは、木の所有者が枝を切り取るまでに必要であろう期間のことです。
明確に定められているわけではありませんが、2週間程度であることが多いです。

木の所有者が見つからない、というのは所在を知るための情報源である不動産登記簿、立木登記簿、住民票のような公的な書類に、まったく記載がない状態です。

最後に、建物や人に及ぼす危険とは、災害が起こった際に倒木したり枝が折れたりすることを指します。状況が緊迫しているとみなされる場合、許可なく除去可能です。

□まとめ

今までは許可がなければ越境された木の枝を除去することは不可能でしたが、民法改正により状況は改善されつつあります。
しかし、越境した枝を見つけたらすぐ切り取っていいわけではありません。
まずは隣地の方と話し合いましょう。
また、東大阪市周辺で不動産の売買をご検討の方はぜひ当社にご相談ください。

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