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離婚でマイホームを売却する際のポイント!売却は離婚前と離婚後どっち?

離婚を経験し、新たな人生へ踏み出すことは大きな挑戦です。
特に、夫婦共有の財産であるマイホームの扱いは、難しい決断を迫られます。

今回は、離婚時のマイホームの取り扱いに加え、マイホームを売却するタイミングについて解説します。
マイホームを売るのが、離婚前か離婚後か迷っている方はぜひ参考にしてください。

 

□離婚時のマイホームの扱いで気を付けるポイント

 

離婚時にマイホームをどのように扱うかは、その後の生活に大きな影響を及ぼします。
ここでは、マイホームの取り扱いのポイントをケース別に解説します。

1.マイホームを売却する場合の注意事項

家の売却資金が住宅ローンの残債よりも多い場合をアンダーローンと言い、売却資金の残りは財産分与の対象です。
逆に、売却資金が住宅ローンの残債より少ない場合をオーバーローンと言い、残りの残債を現金で支払う必要があります。
売却によって得られる資金は、新生活のスタートに利用できます。

 

2.マイホームに住み続ける場合の考慮事項

名義人が住み続ける場合は、名義に関する問題はありませんが、名義人でない方が住む場合には、名義変更をする必要があります。
その際には、金融機関に名義変更の承諾を得る必要があることに注意してください。
許可なしに名義変更をしてしまうと、契約違反となり、ローンの一括返済が求められてしまいます。

 

□マイホームを売却するタイミング

 

マイホームの売却を検討する際、タイミングは重要な要素です。
マイホームの売却は離婚前にするのがおすすめです。
離婚前にマイホームの売却をすることで、連絡が取りやすいため両者の合意が得やすく、スムーズに手続きを進められます。
また、財産分与のプロセスもシンプルにできます。

そして、売却代金の財産分与や名義変更は、離婚後にするようにしましょう。
婚姻中に財産分与をしてしまうと、贈与と判断されてしまい、税金が課されてしまう可能性があります。
そのため、離婚届けを出し、戸籍を分けてから財産分与をするようにしましょう。

しかし、オーバーローンの場合や任意売却する場合の住宅ローンの残債は、財産分与の対象にならないので、マイホームの売却は離婚前でも離婚後でも大丈夫です。

 

□まとめ

 

離婚時のマイホームの扱いは、将来の生活や財産分与に大きく影響します。
売却するか住み続けるかの選択、そしてそのタイミングは、個々の状況を慎重に考慮して決定することが重要です。
最終的には、両者が納得し、新たなスタートを切るための最善の選択を目指しましょう。

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東大阪市周辺にお住まいの方で、マイホームの売却をお考えの方は、当社にご相談ください。

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