相続登記改正について解説!2024年4月以前の相続についてもご紹介します!
相続登記はややこしい手続きが多くて大変ですよね。
相続登記の改正に伴い、多くの人々がその詳細や手続きの変更点を知りたくなることでしょう。
親族から不動産を相続した場合は、この改正による影響を正確に把握することが求められます。
今回は、相続登記の改正のポイントや注意すべき事項について、解説していきます。
この記事が相続登記の改正内容を理解する手助けになれば幸いです。
□相続登記改正の基本知識
*相続登記とは
相続登記は、亡くなった方から不動産を相続した際、新たな所有者として名義を変更する手続きを指します。
この手続きを行わないと、第三者に対して不動産の所有権を主張することができません。
相続の登記をする際には以下の書類が必要です。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
*相続登記義務化の背景
日本では少子高齢化がより深刻になってきました。
そのため東大阪市周辺をはじめ、都市部では所有者不明の土地が増加しています。
相続登記が義務化された背景には、所有者不明の土地を少なくするという狙いがあったのです。
*義務化の内容
具体的な相続登記の義務化とはどのようなものでしょうか。
相続登記は、相続が開始された日や、所有権の取得を知った日から3年以内に行う必要があります。
また、名義人の氏名や住所の変更についても、5年以内の登記が義務付けられています。
□2024年4月以前の相続についての注意点
1.適用範囲
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
それ以前に相続が行われた場合、新しい相続登記の義務化規定が適用されます。
2.期限
相続が開始された日や、相続人となったことを知った日から3年、または改正法の施行日から3年以内のいずれか遅い日までが期限です。
具体的には、2027年4月1日までに手続きを行う必要があります。
3.ペナルティ
期限を守らず相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
面倒な相続登記の手続きは司法書士のようなプロに任せると安心です。
相続登記を依頼する場合は5万円~15万円ほどで、依頼する内容によって変化します。
いずれにしても、相続登記が義務化されるため、早めの手続きが必要です。
□まとめ
相続登記の法律改正は、多くの市民に影響を及ぼすものです。
これらの変更点をしっかりと理解し、必要な手続きを適切に行うよう心がけましょう。
特に相続登記の期限を過ぎてしまうと、過料が発生してしまいます。
高額なお金を払わないでいいように早めに相続登記を済ませておきましょう。
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