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相続登記が2024年4月1日から義務化されました!内容を解説!

相続登記とは不動産の所有者が亡くなった場合にふまなければならない名義変更の手続きを指します。
相続登記は任意で行われていましたが、2024年4月1日に義務化されたのはご存じでしょうか。
今回は、義務化に伴い必要な知識と手続き方法について解説します。

□相続登記の義務化とは?ポイントを解説!

冒頭で述べたように、相続登記の義務化は2024年の4月1日から開始され、相続後一定の期間内に登記しなければ過料が科せられることもあるため注意が必要です。

1.3年以内の登記が必要

相続登記が義務化されると、手続きの期限は「不動産を相続したことを知ったとき」から3年以内ですが、ご自身の相続財産として不動産が含まれている場合には登記義務は発生しません。
もし、登記義務が発生していて3年の期限を過ぎてしまった場合には10万円以下の過料が請求されます。

2.不動産の相続を知った時とは

不動産の相続を知る方法としては、遺言書や遺産分割協議があります。
遺言書に相続について明記されていた場合、自分が相続人になることが分かった日から3年以内に相続登記を申請しましょう。
遺産分割会議が成立した場合、不動産の相続が自分となった日から相続登記を、遺産分割会議が成立しなかった場合は相続人申告登記を3年以内に行いましょう。

3.義務化が施行される前に相続した不動産について

義務化の前に相続していた不動産であっても、相続登記義務化が適用されます。
過去の相続分は、義務化の施工日か不動産を相続したことをした時のいずれか遅い日を基準とし、そこから3年以内に申請する必要があります。

□相続登記の手続き方法を解説!

相続を知り、相続登記の手続きを行うには登記事項証明書に必要事項を記入し、登録免許税分の収入印紙を張り付ければ、後は提出するだけです。
提出先は法務局ですが、直接持参する方法のほかに、郵送やオンライン申請も可能です。
また、相続を知った方法が遺言書によるのか遺産分割協議によるのか、によって必要な書類が異なるので確認しましょう。

さらに、相続登記には登録免許税と書類を取得するための費用がかかります。
登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%で、書類の所得費用は総額3万円前後かかります。

相続登記の手続きはご自身でも進められますが、土地や建物の権利が絡んでいてケースが複雑な場合やスムーズに手続きを済ませたい場合は司法書士へ依頼するのが賢明です。

□まとめ

2024年に施行された相続登記の義務化によって、3年を期限とした申請手続きが必須となります。
手続きには労力や時間、費用もかかるため専門家の力を借りるのも一つの選択肢です。

東大阪市周辺で相続した不動産を売却したい方はぜひ当社にご相談ください。

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