再建築不可物件は売れる?売却方法のメリットとデメリットを解説
不動産を売却する際には、お持ちの不動産が再建築不可物件かどうかを確かめる必要があります。
今回は、再建築不可物件とはなにか、また再建築不可物件は売れるのかについて解説します。
適切な知識を手に入れ、不安を解消しましょう。
□再建築不可物件とはなにかご紹介!
再建築不可物件とは、建築基準法における接道義務を満たしていない土地に建つ建物のことを指します。
接道義務の規定は、建物の土地の間口が建築基準法上の道路に2メートル以上接していること、また建物が接している道路の幅員が4メートル以上であることです。
これらの規定を満たしていない建物は、新築や増築が許可されませんが、リフォームはできます。
接道義務とは、建物の安全な利用と緊急時の車両の進入を保証するために設けられた法的な規定です。
これにより、緊急車両がスムーズに出入りできるようにすることで、防災と安全を確保しています。
建築基準法における道路は、道路法による道路や都市計画法による道路、設置義務の規定ができた際にあった道路、位置指定道路などが該当します。
□再建築不可物件は売れるの?
再建築不可物件は、ローンが組みにくく、担保価値が低いため、売却が難しいとされています。
また建て替えもできないため、買主が抱えるリスクが高くなってしまうのです。
しかし、適切な戦略を立てれば、再建築不可物件も売れます。
ここでは、再建築不可物件の売却方法を解説します。
1.不動産会社の「仲介」を利用する
仲介を通じて買主を探す方法は、一般的には高値での売却が期待できます。
相場に合わない高すぎる価格設定をしないように、慎重に価格を決定する必要があります。
2.「買取」で不動産会社に売却
早期売却を希望する場合、不動産会社への直接売却がおすすめです。
ただし、この方法は仲介を通じた売却よりも価格が低くなる傾向にあります。
3.隣地所有者への売却
隣地所有者が買主になる場合もあり、この場合、再建築不可物件の接道義務をクリアできる可能性があるため、比較的高価格での売却が期待できます。
□まとめ
再建築不可物件とは、設置義務を果たしていない土地にある建物のことで、リフォームはできますが、新築や増築はできません。
再建築不可物件は買主が抱えるリスクが高いため、売却しづらいですが、不動産会社への「買取」を利用することで早く売れるように計画を立てられます。
当社は、お客さまが納得できる価格での不動産売却をしております。
東大阪市周辺にお住まいの方で、不動産売却にお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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