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任意売却ができる期間について!競売にかけられることを防ごう!

任意売却と競売は、住宅ローン滞納者に起こりうる問題です。
任意売却では市場価格での売却が期待できますが、競売では大幅に安く売却されてしまいます。
この記事では、任意売却が可能な期間と任意売却の期限に間に合わない理由について解説します。

□任意売却が可能な期間とは?過ぎると競売にかけられます!

住宅ローン滞納は、任意売却の出発点です。
金融機関は、滞納が発生し、期限の利益を喪失した時点で、物件の任意売却に応じる傾向があります。
しかし、任意売却は住宅ローンが完済できない場合に限定されます。

また、任意売却の期限は一般的に販売開始から約1年です。
これは金融機関が設定するもので、競売より長い期間を設定することが一般的です。
ただし、買い手が見つからない場合は、不良債権として競売に移行する可能性があります。

そして、競売の手続きが開始されても、競売の開札日前日までに買主が見つかり、手続きが完了できれば任意売却は可能です。
しかし、この期間は3~6カ月と短いため、迅速な行動が求められます。

□任意売却の期限に間に合わない4つの理由

1:決断の保留

任意売却することを検討しつつも、決断を保留にしてしまうことで状況が悪化してしまい、任意売却できる期間がすぎてしまって、競売にかけられてしまうことがあります。
心理的な抵抗や将来の回復への期待がこのことの主な理由ですが、この保留がリスクを増大させる可能性があるのです。

2:関係者の同意が得られない

任意売却を進めるには、債権者、共有者、抵当権者、連帯保証人などの関係者の同意が必要です。
これらの同意が得られない場合、任意売却ができないため、競売に移行するリスクが高まってしまいます。

3:買い手の不在

任意売却には買い手が必要ですが、価格設定、市場の需要、物件の立地や状態により、買い手が見つからないことがあります。
買い手が見つからない原因として、売却価格が相場から離れていたり、不動産需要がそもそも少なかったり、立地が良くなかったりすることが考えられます。
任意売却では、販売戦略がとても重要です。

□まとめ

住宅ローンの滞納から競売に至るまでの期間は限られているため、迅速な対応が不可欠です。
また、任意売却を成功させるためには、関係者の同意の獲得、適切な買い手の見つけ方など、複数の要素が重要です。

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