不動産を売却する時は委任状が必要?委任状の書き方と注意点をご紹介!

売却したい不動産が遠方にあってお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産の売却に立ち会えない場合、委任状を用いて代理人に契約を行ってもらう方法があります。
そこで、今回は委任状が必要になるケースと委任状の注意点について解説します。
□不動産売却時に委任状が必要になるケースとは?
不動産売却では当事者本人が契約に立ち会うことが原則ですが、事情によって困難な場合は代理人を立てます。
ここで必要になるのが委任状です。
具体的に委任状が必要になるケースは以下の通りです。
*時間が作れない
病気やけが、仕事の都合で売却に立ち会う時間を用意できないこともあります。
不動産を売却するときには登記手続きや内覧対応、売却価格の交渉など当事者が必要なことがたくさんあるのです。
しかし、これら全てを行うことが難しい方もいらっしゃるでしょう。
時間の都合であっても委任状があれば代理人に売却に関する諸々を代わりにしてもらえます。
*場所が遠い
住んでいる場所が売却する不動産から遠かったり、国外に住んでいたりするとどうしても売却取引のためだけに赴くのは大変ですよね。
特に、高齢の方は移動することの負担が大きいため、代理人を立てることが多く見受けられます。
売却する不動産との距離が遠い場合は、近くの親族か司法書士に委任することがおすすめです。
*物件の所有者が複数人いる
物件の所有者が複数人いるケースは、遺産相続によることが考えられます。
所有している方、全員が不動産売却のために集まることはスケジュールを考えても大変ですよね。
そのため、所有者の中で代表者を決めてその代表者が他の全員から委任される形が見られます。
□委任状の書き方と注意点をご紹介!
1.指定の書式はない
委任状は本人・代理人の名前、住所、委任内容と押印によって成り立ちます。
不当な委任事項の書かれた委任状に押印しないように、委任状の内容は隅々まで確認してください。
2.曖昧な表現は使わず、内容を限定する
委任状による代理人は本人同様の権限を持ちます。
曖昧で内容が限定されない委任状にすると不利な条件で契約を結ばれたり、望まない条件になったりするトラブルが発生します。
□まとめ
不動産の売却時に立ち会えない場合は、委任状を書いて代理人を立てられます。
委任状による代理人は強い権限を持つため、委任状の内容には注意して委任するようにしてください。
東大阪市周辺で不動産の売却を検討中の方は、お客様の願いを一番に考える当社にお任せください。
-
マンションの耐用年数が過ぎたらどうすればいいのか?マンションの寿命を解説!
-
不動産売却で必要な税金は?売却時に節税する方法をご紹介します!
-
【売却相談・無料査定】・・売却、査定、住み替えなどはお気軽にご相談下さい。
-
【新着】土地(建築条件付) 東大阪市稲田本町1丁目 1,880万円
-
不動産買取の注意点とは?不動産買取のメリットもご紹介します!
-
不動産買取でよくあるトラブルとは?トラブルの回避方法もご紹介します!
-
物件情報を更新しました。(販売終了)
-
【価格変更】中古テラスハウス 東大阪市高井田本通三丁目 1,080万円→980万円
-
不動産買取の大まかな流れをご紹介します!必要な書類についても解説!
-
不動産売却の確定申告の必要書類をご紹介!確定申告の手順も解説します!