空き家売却にかかる税金とは?3,000万円特別控除を利用して節税!
空き家を売却する際には、さまざまな税金がかかることをご存じでしょうか。
売却する前に、これらの税金について正確に理解し、準備をしておくことが重要です。
今回は、空き家売却時にかかる税金と、税金を軽減するための特別控除について解説します。
□空き家を売却する際にかかる税金とは?
1:譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産の売却から得た利益にかかる税金で、利益の計算方法は売却価格から取得費や売却にかかった費用を差し引いた額に適用されます。
さらに、不動産を保有していた期間によって、短期所有か長期所有かが判定され、それぞれで税率が異なります。
短期所有の場合は税率が高く設定されており、長期所有であれば税率が低くなる傾向にあります。
2:印紙税
印紙税は、不動産売買契約書に対して課される税金で、契約書に記載された売買価格に応じて印紙税額が決定されます。
3:登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権移転や抵当権設定などの登記に伴って発生する税金です。
不動産の登記は、その所有権が公的に認められ、保護されるための法的手続きであり、この税金を支払うことでその手続きが完了します。
所有権移転登記では、不動産を購入した人がこの税金を負担するのが一般的ですが、取引によっては異なる場合もあるため、事前に確認が必要です。
□空き家売却で活用できる3,000万円の特別控除
空き家を売却する際には、大きな節税のメリットがある3,000万円の特別控除に注目しましょう。
この控除は、特定の条件を満たすことによって、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けられることにより、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。
この特別控除の適用には複数の条件があり、特に空き家に関しては以下のような要件が設けられています。
まず、相続開始直前に被相続人が居住していた家屋であること、または昭和56年5月31日以前に建てられたであることが要求されます。
さらに、相続から譲渡までの期間中に家屋を事業や賃貸目的で使用していないこと、売却価格が1億円以下であること、現行の耐震基準を満たしていることなどが条件として挙げられます。
□まとめ
空き家を売却する際は、譲渡所得税、印紙税、登録免許税など、さまざまな税金が発生します。
また、3,000万円の特別控除を適切に活用することで、税金を大幅に軽減できます。
当社は、スピード感のある販売活動をしております。
東大阪市周辺にお住まいの方で、空き家を売却したい方は、当社までご連絡ください。
-
【価格変更】新築戸建 東大阪市近江堂1丁目 2,180万円→2,080万円(税込)
-
【価格変更】中古戸建 東大阪市東山町 3,190万円
-
【新着】中古戸建 東大阪市東山町 3,390万円
-
相続登記改正について解説!2024年4月以前の相続についてもご紹介します!
-
【新着】中古テラスハウス 東大阪市鷹殿町 350万円
-
サブリースとは?サブリースのデメリットとリスクを解説します!
-
日当たりが悪い家に住み続けるとどうなる?売却価格への影響も解説!
-
地震で倒壊しやすい建物の特徴とは?倒壊を防ぐ方法もご紹介!
-
マイホームを売る主な理由とは?売却理由は売れやすさに関係するのか?
-
離婚で家を売るときの方法やタイミングをご紹介します!