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空き家問題を解決しよう!売却時に利用したい特例について解説!

相続や不動産売却に直面している方の中には、空き家となった実家の扱いに頭を悩ませている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、空き家を残すメリットとデメリット、さらに売却時に使える特例について解説します。

 

□空き家を残すメリットとデメリット

 

実家を空き家のままにしておくことには、多くのメリットとデメリットがあります。
これらの要素は、空き家の管理や将来的な活用の計画に深く関わってきますので、メリットとデメリットを理解して、残すのか売るのかを決めましょう。

*メリット

 

家族が共有する多くの思い出がその空き家にある場合、空き家を残しておくことで思い出を形のあるものとして、残しておけます。
また、将来的には親族が集まる場所として、または何らかの形で再活用するチャンスが残されています。
例えば、遠くに住む兄弟が故郷を訪れた際の憩いの場として利用できることも考えられるでしょう。

*デメリット

 

しかし、空き家を所有することは、経済的なデメリットも伴います。
固定資産税や都市計画税は、年間を通じて所有者に課税され続けます。
特に、空き家の適切な管理が行われていない場合、資産価値が低下することは避けられず、これにより近隣住民からの苦情が発生するリスクも増大してしまう可能性もあるのです。

加えて、定期的なメンテナンスや管理も必要ですが、これには手間や費用がかかります。
水道・電気料金や火災保険など、維持するための費用負担は続き、空き家管理サービスの利用も別途費用が発生する点も考慮する必要があります。
さらに、老朽化が進むと倒壊の危険性も高まり、事故が発生した場合の法的責任も重くのしかかってしまうのです。

 

□特例を利用して空き家を売却しよう!

 

被相続人が1人で住んでいた家を譲渡した場合は、最大3000万円の特別控除を受けられます。
この控除は、売却益から税金を大幅に減らすことを可能にし、実際の収益を大きく向上させることに役立ちます。

この特例を利用する際にはポイントがあります。
まず、3000万円特別控除を受けるためには、被相続人が亡くなった日から3年を経過した日がある年の12月31日までに譲渡する必要があることです。
また昭和56年5月31日以前に建築された建物で、相続から譲渡まで空き家であることも条件です。

そして注意したいことは、令和6年1月1日以降の譲渡からは相続人が3人以上の場合、特別控除額が2000万円になることです。

 

□まとめ

 

空き家として残された実家は、税金負担や管理の問題がありますが、思い出の場所としての価値もあります。
しかし、特例を活用した売却によって、これらの問題を解決し、資産価値を最大化できます。
適切な情報と計画に基づき、最善の選択をしましょう。

当社は、お客様の理想の不動産運用をサポートいたします。
東大阪市周辺にお住まいの方で、空き家を売りたい方は、当社までご連絡ください。

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