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相続した不動産を売却する際にかかる税金とは?税金の特例についても紹介!

相続により不動産の売却が必要となった方の中には、税金に関する知識が不足していて、不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、相続不動産売却時にかかる税金と税金の特例について解説します。
この記事を参考に、不動産の売却をスムーズにしましょう。

□相続した不動産の売却時にかかる税金

相続した不動産の売却には、3つの税金が関わります。
これらの税金の種類と計算方法を理解することは、売却時の税負担を正しく把握する上で大切です。

1:印紙税

印紙税は、不動産売買契約書作成時に発生します。
契約金額に応じて税額が決まり、契約書に印紙を貼付して消印をすることで納税します。
例えば、4000万円の売買契約では、印紙税として1万円が必要です。
印紙税の節税には、契約書正本を1部のみ作成し、そのコピーを利用する方法があります。

2:譲渡所得税及び住民税

譲渡所得税と住民税は、不動産売却益が発生した際にかかる税金です。
収入金額から取得費や譲渡費用、特別控除を差し引いた譲渡所得に税率が適用されます。
相続した不動産を売却する場合には、取得費として、被相続人がその不動産を購入した時の代金や購入手数料、相続人が支払った登記費用、登録免許税などが含まれます。
また、譲渡所得の計算では、売買代金のほかに固定資産税の精算金も考慮する必要があります。

□相続した不動産を売る際は税金の特例を利用しよう!

相続した不動産を売却する際、節税の機会を逃さないためには、税金の特例を理解して利用することが重要です。
ここでは、2つの特例について解説します。

1:相続税の取得費加算の特例

相続時に支払った相続税の一部を取得費として計上できる特例です。
これにより譲渡所得税の課税額を減らせます。
この特例の適用要件は、相続開始から3年以内にその不動産を売却すること、相続や遺贈により財産を取得した者であることなどです。

2:相続空き家の3,000万円特例

一定条件を満たした相続不動産を売却する場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この特例は、相続空き家の敷地を売却する際に適用され、条件として、建物が昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物でないことなどがあります。

□まとめ

相続による不動産売却では、印紙税、譲渡所得税、住民税が発生します。
相続空き家の3,000万円特例や相続税の取得費加算の特例などを利用して、節税をしましょう。

当社は、お客様のねがいを叶える不動産会社を目指しております。
東大阪市周辺にお住まいの方で、相続した不動産を売却したい方は、ぜひ当社にご相談ください。

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