空き家対策特別措置法が一部改正されました。改正のポイントを解説!

近年、空き家の数は上昇傾向にあるため、この状況を打破すべく空き家対策特別措置法が一部改正されました。
空き家がそのまま増え続けてしまえば、周囲の生活環境を悪くしてしまいます。
そこで今回は、今話題の空き家法について解説します。
□空き家とは?まずは定義を解説!
空き家とは、居住やその他の目的によって使用されていない状態が続いている建築物又は建築物に附属する工作物、もしくは敷地のことです。
似たような言葉に、「特定空き家」がありますが、特定空き家とは倒壊の危険やゴミ、虫による周辺の悪影響があり、迅速な対応が必要なものを指します。
特定空き家に指定された場合は、行政からの助言や指導がなされ、従わなければなりません。
行政からの勧告を受けると固定資産税の優遇措置が外され、命令を無視してしまうと罰金を支払う義務が発生します。
□改正のポイント5選!
今回の改正では、周囲へ危険を及ぼす可能性が高くなる前の空き家に対する対応を促進するものです。
以下で詳しくポイントを解説します。
1.新しいカテゴリーの設立
長い間人が住んでいない「空き家」と状態が悪く危険な「特定空き家」の間に位置する「管理不全空き家」という種類が追加されました。
現段階で倒壊寸前でなくても、このまま放置してしまえば特定空き家に分類されてしまうような空き家を管理不全空き家とすることで、行政からの改善指導が行われやすくなります。
2.管理不全空き家への対応
管理不全空き家が勧告を受けた場合、固定資産税の減税処置が解除されます。
不動産を親族から相続したものの空き家としておく場合、減税措置を受けられるため、相続人が不動産をそのまま放置してしまうケースが見受けられます。
そのため、固定資産税が6分の1に減額される住宅用地特例を解除し、空き家管理の徹底を促進する目的があります。
3.不動産所有者の管理責任の強化
正前の空き家法では、空き家の管理は「現行法の適切な管理に対する努力義務」とされており強制力の弱いものでした。
改正案では国や自治体の施策に協力する努力義務が追加され、実際に対応することが求められます。
4.空き家の活用促進
改正では、市区町村に空き家活用促進地域の指定と空き家等活用促進指針を定める権利が付与されました。
市区町村は、空き家の所有者に対して指針に従うよう支持ができ、地域の再生や観光促進へとつなげられます。
5.特定空き家に関する報告徴収権
特定空き家に分類された不動産について、勧告や除去がスムーズに行えるよう報告徴収権が市区町村長に与えられます。
また、緊急時の代執行制度が導入され、所有者と連絡が取れない場合に命令を含む事前手続きなしに除去が行われ、費用の徴収も確定判決なしで可能となります。
□まとめ
増え続けている空き家対策として、より厳重な法へと改正されました。
もし相続したまま、使わずに空き家としてしまっている不動産がある方はこれを機に売却を考えてみるのもおすすめです。
東大阪周辺に不動産をお持ちの方はぜひ当社にご相談ください。
-
【新着】カーサ東大阪・徳庵 東大阪市稲田新町1丁目 1,680万円(税込)
-
【売却相談・無料査定】・・売却、査定、住み替えなどはお気軽にご相談下さい。
-
【新着】土地(建築条件無) 東大阪市稲田本町1丁目 2,180万円
-
【新着】土地(建築条件無) 東大阪市稲田本町1丁目 1,580万円
-
【価格変更】中古戸建 東大阪市鳥居町 3,080万円→2,980万円(税込)
-
【新着】中古戸建 東大阪市鳥居町 3,080万円(税込)
-
不動産の査定方法についてと不動産の査定時のチェックポイントを知ろう!
-
売りにくい土地の特徴を知ろう!土地が売れない時に取るべき対策を解説します!
-
マンションの耐用年数が過ぎたらどうすればいいのか?マンションの寿命を解説!
-
不動産売却で必要な税金は?売却時に節税する方法をご紹介します!